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医療費控除、歯科治療も

暖かい日差しの中、本日も診療しております(^_^) あと、ひと月で開業して1年が経つかよ歯科クリニック。 当院でも開業当初から患者さんのご希望に添って、保険診療外の自費治療も行ってきました。 歯科治療の保険診療外である自費治療は高い!というイメージが強いかと思います。 通常の保険診療ももちろんですが、この自費治療でかかった金額が一部戻ってくることがあります。 それが確定申告の医療費控除です。 納税者本人か、または生計をともにする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、医療控除が適用されます。 《控除の対象になるもの》 1. 医師、歯科医師による診療・治療(歯列矯正やインプラントも認められます) ※金やセラミックを使った自費治療の費用も控除の対象になります。 2. 治療・療養のための医療品 3. 通院費・医師の送迎費など(日時、経路のメモが必要。タクシー代は必要性がある場合に限られる) 4. 治療のための、あんま・マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術。 5. 保健婦、看護婦、または准看護婦による療養上の世話。 6. 5以外で療養上の世話を受けるために、特に依頼したもの(付添婦など) 7. 助産婦による分娩の介助、新生児の保健指導。 8. 入院の部屋代、医療用器具などの購入代 9. 自己の日常最低限の用をたすために必要な義手、義足、松葉杖、補聴器などの購入代。 10. 身体障害者福祉法などの規定により都道府県知事などに納付する費用のうち、医師などによる診療等の費用。 11. ストーマ用器具に係わる費用。 12. 温泉利用型健康増進施設の利用料 13. 指定連動療法施設の利用料金 《控除の対象にならないもの》 1.スタイルをよくするための整形手術(美容整形) 2.人間ドッグの費用 3.健康増進、病気予防の目的の医療品 4.メガネの購入代 ※予防や美容目的の場合は控除の対象にならない その年に支払った医療費の総額 ― 保険金などで補てんされる金額 ― 10万円 = 控除額(最高200万円) となります。 確定申告ですが、一般の申告・納税は今週の木曜日15日までとなりますので、領収書を持ってGO!です。 詳細はお近くの税務署までお願いしますm(_ _)m
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